避難安全検証法に関わる内容/消防法・その他関連法規消防法による排煙設備設置基準について
最終更新日:2022.08.19
平屋建て3,000m2の店舗を避難安全検証法を用い、排煙設備を中止しようとしたところ、消防署で「消防用の排煙設備が必要です。」といわれました。建築基準法では避難安全検証法を用いれば無排煙にできるようなっていますが、消防法で排煙設備を要求されたのでは全く意味がありません。どのように考えればよいのですか。
これには十分な検討が必要です。
まず、消防法で排煙設備の設置を求められる防火対象物は以下の表のようになります。ここで、地階が設置要件になっている場合、1,000m2を超える建物は地階を避難安全検証法により無排煙にすることは不可能で、消防法の排煙設備を設置するか、床面積の1/50以上の排煙上有効な窓をドライエリア等を作り確保する必要があります。
次に、1,000m2を超える地上階に関しては、無窓階の判定を行い有窓階であれば、排煙設備は設置不要ということになります。
御質問の方の場合は、有窓階として消防排煙の設置免除をすることになります。
その他緩和事項としては、
があります。 ですから、上記の表で設置要件が定められており1,000m2を超える建物で無窓階である場合、避難安全検証法を用いても完全な無排煙は実現できないと考えた方がよいと思われます。
但し、消防法の扱いは所轄の消防署によって若干の違いがありますので、設計者だけで判断せず、必ず所轄消防と打合せ確認するようにしてください。
御質問にあるような無層階の店舗でも避難安全検証法によって、無排煙で設計を行った例があるようです。
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